位置指定道路の事案

取引のある大家さんから、帯広市内で私道にしている土地の売却を依頼されました。亡くなったお父さんから、相続された土地でしたが、持っていてもしょうがないということで、売却したいということでした。

当時、お父さんが、この辺の土地一帯を売るときに、私道を作って、売りやすい大きさに宅地するために、作った私道です。

家を建てることができる土地は、幅が4m以上の道路に2m以上接していなければならないというルール(業界では建築基準法の接道義務って、難しい用語を使っておりますが。。)があるので、そんな道を作ったんじゃないかと推測しながら、依頼される大家さんの相談にのっているところです。

私道でも、公的に道路というお墨付きでなければ、道という扱いにならないため、帯広の場合だと、市役所に、個人で作った私道が、正式な道路という指定を受ける必要が出てきます。

こうして個人で作った道を道路として認めさせた道路のことを、位置指定道路と言います。

今回の依頼の私道は、市役所に確認したところ、位置指定道路にしていされおりました。これの私道、売っていいのかなぁ??売れるのかなぁ。。。などと思いながら、専門家の意見も聞きながら対応しております。

 

詳細に書くと、上の図赤く囲んだ位置指定道路という部分の売買が今回の案件です。普通に考えたら、この道を使っている方々に、安くお譲りするのがいいのかなぁと思ったりもしております。買っていただけるような安価の設定を売主さんに承諾をもらい、売ることが私の仕事でしょうか。。

ちなみに位置指定道路の土地は、物を建てることもできず、また、そこを通らないと自分の土地に入れない人の通行権も認めなければならない土地になります。人のために存在している資産価値があまりない不動産って感じです。。。なので、あまり不動産業者は扱わないんだろうと思います。

初めての事案なので、経験のため扱って見ようと思っております。何か参考のために、その後の進捗もブログにアップすようと思っております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。