参加者のみなさん、真剣でした。。。
私には、相続する個人の資産などありませんが、仮にあるのであれば、どのように次の世代に財産を継承していくのか考えるところでしょうか。
今日のセミナーで1つだけ学んだことがありました。
キーワードは、名義預金。
名義預金とは、親が子供のために内緒で子供の名義の預金口座をつくり、親が貯金している口座のことをいいます。、現実にはよくあることかと思います。
さて、そうして少しずつ子供のために残したお金に税金(贈与税という言葉を使っているようですが)が、その贈与税がかかるかどうかという話です。
結論、1年間につき1人について、110万円までは、税金がかからないということです。
この非課税枠を毎年使うと、110万円×年数分だけ、無課税で相続できると言うことです。
いっぺんに相続すると、贈与税の対象になりますが、毎年こつこつ相続する分については、贈与税がかからないという税制です。
但し、親が亡くなる3年前までの分は、非課税の対象から外れます。
現実的に、毎年110万円を子供に贈与する方は、ごく少数の方と思いますが、少額でもその様にされるのは、損はなかろうかと思います。
それと、その預金の存在を子供が知らなければなりません。通帳と印鑑は子供に渡し、子供が自由に使える状態にしておかなければなりません。実際に子供が自分の意思で、そのお金を下ろして使っていたら大したもんです。小学生の子が、不動産投資を始めるとか、面白い話です。将来、小学生のアパート大家さんが出てくる日も近いかもしれません。。。ないか。。。
話がそれてしまいましたが、子供の名義預金に貯金する際に、都度、親と子供の間で“贈与契約書”を交わし、記録として残しておけばよいと言うことです。
参考になるサイトがありましたので、リンクしておきます。ここから。
ちなみに、今回のテキストです。生命保険会社が出しているものですが、わかりやすいテキストです。
会社にありますので、興味のある方は、差し上げます。込み入ったことは、直接東城会計さんにおたずね下さい。