帯広市の緑化基準

暦が変わりました。9月の始まり、始まり~。

今日の地元紙に、帯広市の緑化基準の見直しが取り上げられておりました。以下抜粋です

↓↓↓(令和3年9月1日、十勝毎日新聞より抜粋)↓↓↓↓↓

帯広市は、民有地の緑化を目的に定めている「緑化協議制度」に関し、緑化基準を緩和する見直し案を固めた。特に基準が厳しい緑地に植栽する高木の定義は現行の「10メートル以上」から「3メートル以上」に見直す。市内一律としていた緑化基準は地域差を考慮し区域ごとに設定する方針。市は、持続可能な取り組みとすることで「みどりの質」を向上させる考え。見直し案は1日の市緑化審議会(橋本靖委員長)で示された。

同制度は、緑のまちづくり条例に基づき定められており、一定規模の宅地造成や工場建築をする場合は緑化計画書を作成し、事前に市長と緑化協議を行う。

例えば、敷地面積が1000平方メートル以上の工場建築の場合、現行基準では「建物を除いた残地の3分の1を緑化(高木を植栽)する」としている。見直し案では「建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)に対する残地の30~35%を緑化」とする。

市の緑化基準をめぐっては、厳しい基準達成が優先され、景観や維持管理など「質の確保」が課題となっていた。効果的な緑地確保につなげるため、前回の審議会(8月)では制度を見直す方向で一致していた。(岡田優人)

【写真】高木は「3メートル以上」に 市、緑化基準の緩和案

 

この記事を読みながら、そもそも、土地を造成したり、ある一定規模の大きな土地に工場などを作る場合、緑地を設けて、ある高さ以上の木を植林することがあること自体、知りませんでした。。

不動産業者でありながら、帯広市にそんな決まりを知らないというのも、お恥ずかしい限りですが(笑)。

今回の記事は、要するに、今まで決めていた作んなきゃいけない緑地の面積を小さくしたのと、そこに植える木の高さも低くしたというニュースでした。

どれくらい大きな用地から、このような面倒なことを義務付けられるのかなぁと気になって、帯広市のHPで調べてみました。以下の通りでした。

  1. 宅地造成をする場合(3,000平方メートル以上の土地の開発行為等)
  2. 工場等を建築する場合(1,000平方メートル以上の敷地を有するもの)

おおざっぱですが、宅地の土地で1000坪、工場の用地で300坪。だいたいこのくらいの規模の宅地を作ったり、工業用地に建物を作ったりすると、緑地に関する規約があるということだけは、記憶に留めたく思っております。

実際に、この規模の案件、そうそう出くわすことがないのですが。。。

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