特定事業用資産の買換え特例

事業用資産の買換え特例について│税理士が教える不動産売却の知識

不動産の取引がある大家さんから、不動産売却時に出た利益を先延ばしできる方法があることを教えていただきました。そんな方法があるんだなぁと思いながら、色々お伺いしておりました。

「特定事業用資産の買換え特例」という制度があり、この制度を利用して、売却時に出た利益を先伸ばしする手法です。youtubeで詳しく解説している番組も有るので、興味のある方は、そちらを視聴して見え下さい。。

簡単に言うと、不動産で安く買ったものが高く売れた場合、利益が出るので、通常は、その利益に対して税金がかかります。しかし、この特例を使うと、出た利益の20%にしか税金がかからなくなる制度です。80%は先延ばしされる制度です。

この制度を利用するには、条件があります。不動産を売るのと同時に、新たな不動産を買ったときにしか、利用できません。

今回の大家さんのケースは、こんな事例でした。長らく個人所有していたアパートを、5,000万円で売却。同時に、新たに6,000万円のアパートを購入しました。

詳細の計算は省きますが、この大家さん5,000万円のアパートを売った時に、2,000万円の利益が出ました。普通、2,000万円の利益に対しての税金が掛ってきます。ざっくり利益の20%の課税なので、400万円の税金がかかります。この制度を使うと、2,000万円の利益のうち、80%を先延ばしできるので、20%の400万円に対しての税金となます。400万円の20%の税金となるため、80万円の税金となります。

そう、400万円の税金が80万円になり、320万円の税金の先延ばしができたということになります。320万円の今回払わなくてよくなった税金を、新たに購入した6,000万円の物件を売るときまで払わなくていいよという制度。場合によっては使える制度です。

細かなことは省いて、この制度紹介しました。こんな制度があるということのご紹介です。詳しく知ると、一長一短ある制度です。深堀して、活用できる方は、されたらよろしいかと思います。

私も、この大家さんの商いに携わらなければ、こんな制度が存在すること自体知り得ませんでした。

この制度を使えるくらい、不動産の売買で利益を上げてみたいものです。

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