インボイス制度。来年10月からスタートします。
知らない方もいらっしゃると思うので、何が始まるのか書き留めてみたいと思います。
毎年の会社の決算、消費税の納付があります。お客さんから、商品の代金と一緒に会社入金になっている消費税。あくまでも会社が預かっているもので、1年に1度、会社の決算の時に、1年間で会社が預かった消費税の合計を国に納めなけらばなりません。ここまでは、理解できることだと思います。
で、ややこしいのが、この消費税を国に収めるときに、その会社が逆に、商品を買ったり、サービスを受けて支払った消費税は、この預かっている消費税から差し引いていいよというルールになっております。
例えば、会社が預かった消費税が15万円(会社が商品やサービスを売ってお客様から領収した消費税合計が15万円)、支払った消費税の合計が10万円(何ものを買ったとき、サービスを受けたときに支払った消費税合計が10万円)、ある場合、15万円-10万円=5万円(預かった消費税が支払った消費税よりも5万円上回っているということになります)
決算時に、5万円を預かっている消費税として納税しなければなりません。
まわりくどいですが、預かった15万円から、支払った消費税分10万円を控除(差し引き)してもいいというルールです。
で、来年10月から、この支払った消費税を控除できない場合があるというルールができるということです。
極端な話になりますが、上の場合、今までは、5万円の消費税を払えばよかったのが、10万円支払った消費税を引くことができず、15万円の消費税を払わなくてはならないことが出てくるというケースが出てくるということです。
この、控除ができないケースがどういう場合なのか、知っておく必要があります。
控除できない場合とは、消費税を払う義務のない会社(免税業者といわれております)から商品を買ったりサービスを受けたりして支払った消費税については、控除できない場合となります。
お客さんから預かっている消費税を、国に収める必要がない会社って、どんな会社かというと。。。ざっくりですが、年間の売上げ合計が1,000万円以下の会社になります。
売上の少ない会社は、国がお情けで、売り上げ少ないから、お客さんから預かっている消費税を納めなくてもいいから、生活の足しにしてくださいという、優しいい取り計らいが今まででした。私から言わせてもらうと、だったら、免税業者はお客さんから消費税取るなよ。。。と思っておりました。。
が、この部分のお情けがなくなるという制度が始まっていくというのが、来年から始まるインボイス制度ということになります。
私の会社であれば、同じ商品を購入する場合、免税業者から購入すると、自分たちが決算の時に、消費税の控除ができないので、控除できる免税業者じゃない業者(課税業者といいますが)から商品を買うようになると思います。
では、免税業者の売り上げが減っていくので、年間1,000万円以下の免税業者は、免税の資格があっても、課税業者申請する流れになっていくことが予測されます。
よって、小さい会社も全部、預かった消費税は納税してくださいというとこになるのが、この制度の狙い?何だろうと思います。
実質益な増税ということでしょうか。
当社は免税業者ではないのですが、商品を購入する会社が免税業者なのかどうかのチェックが必要になってくるんだろうと思います。
こんだけ、コロナで国家のお金が出た後は、その穴埋めの税制度は、厳しくなっていくんだろうと思います。。