空き家税について考える

日本国で不動産を持つと、毎年、固定資産税と都市計画税という2つの税金が、国から請求されるルールになっております。

固定資産税は、土地や建物の価値(国が定める固定資産税評価額という言葉を使いますが)の  1.4%。

同様に、都市計画税は、建物の価値0.3%。

合わせて、1.7%の税金が課せられうという仕組みです。

仮に、土地と建物合わせて固定資産税評価額が1,000万円の一戸建てを持っていたとすると、毎年17万円の税金がかかるということになります。

ここで、特例があって、土地に建物が建っていると、固定資産税が6分の1になり、固定資産税が3分の1になるというものです。

建物のない1,000万円の土地だと、毎年の税金が17万円のものが、建物がある場合は、約3.3万円になります。建物なら、新しい古い、価値があるないは関係ありません。

こんな現実があると、仮に使っていない建物を所有している場合、壊すと、特例を受けれなくなり、税金が高くなるので、壊さない方が得だということになります。なので、日本国中、使わない建物(空き家)が、そのままに残っているという状態になっています。空き家が増えるのは当然でしょうか。

空き家問題は、古い家を残した方が得になるとい税制の失策のような気がします。

さすがに、空き家が増えすぎて、街の美観を損ねたり、犯罪の温床になったり社会問題になって来たので、この税制のルールを変えようということが、最近になってようやく起こってきたという状況です。

最近でいうと、空き家であると国が認定された建物の場合、特例が受けれなくなるという法律ができました。空き家法というものです。17万円の税金が、特例で3.3万円になる特例が、使えなくなるというものです。

壊した方が、建物の分だけは少ない税金になるということで、使わない古い家は早く壊しましょうというルールができています。

ただ、古い建物の場合、そもそもの価値がないので、壊したところでさほど17万円の税金が極端に下がることがないので、解体費を出してまで、すぐに壊そうとする人が多くなるのかなぁと思うのは、私だけでしょうか。

で、今回。これとは別に京都市で、条例で、空き家に対して『空き家税』という税金を課していくことが決まりました。

これは、空き家があるだけで、税金が余分にかかるというルールです。

課税額は、以下のようなルールです。

家屋評価額700万円未満=0.15%
同700万円~900万円未満=0.3%
同900万円以上=0.6%。

仮に建物の評価格が1,000万円の空き家を所有していたとすると、毎年6万円課税されるというものです。

まぁ、積極的に空き家をなくすためには、これくらいのルール作りは必要な気がします。

私が帯広の空き家を無くすことを任されたのであれば(そんなことは現実にはないのですが。。)、この京都の空き家税の税制の決め方を評価格に対する%にせず、古いものに対して沢山税金がかかるルールにして、プラス、空き家税から上がってくる増税分を、空き家を壊す解体費の助成費用として運用するというルールにするんだろうと思います。あくまでも個人的な意見なのでスルーしてください。

不動産業者の一人としては、帯広市も京都市が作ったような空き家がなくなる条例ができればなぁと思います。

空き家も減り、物件の流通も活性化されることが予想されます。

そのまま空き家にして税金が多く課されるくらいなら、賃貸で貸したり、壊して更地にしとくとか、売るとか、そんな動きになるんだろうと思います。

帯広市の市議会選挙も昨日終わりました。

帯広市議選、立候補41人で道内最多に 前回に続き激戦:北海道新聞デジタル

空き家を無くすための提案が、市議会で討論され、きれいな街が維持されることを切に望んでおります。