税金のはなし

個人事業のみなさん、確定申告の時期が迫って参りました。
不動産を売却された方もいるのではないでしょうか。参考程度に、不動産売却で利益が出た場合の税金について、少々吠えてみたいと思います。
すみません。大したことではありませんので、読み流す程度の内容です。。。
さてさて、個人的に不動産を売却したときに課せられる税金。不思議だなぁと思うことがあります。
同じ物件を売って、同じ利益を上げたとしても、払う税金が違ってくると言うことなんですが、現実にあることです。
その際に、考慮しなければならないのは、以下の3つです。
1つめに
●個人が売却したのか、それとも法人が売却したのか
2つめに
●個人が売却した場合、その不動産が取得してから5年経って、売ったものかどうか?
3つめに
●法人の場合、会社の利益が800万円以上なのかどうなのか?
まとめると下記の通りの税率になります。

 個人の売却   法人の売却 
 5年未満の売却   39%  -
 5年以上の売却   20%  -
経常利益800万円未満  -  18%
経常利益800万円以上  -  30%

上の表を見る限りでは、法人の方が恵まれているなぁと感じるのは私だけでしょう。
そう、法人の場合、持った年数は関係ありません。その会社が、本業と不動産の売却で儲けた分も合わせて、トータル的に800万円の利益を出しているのかどうかということが、税率の要因になります。たとえば、本業で1,000万円の赤字の会社が、不動産の売却で1,000万円の利益を出して売ったとしても、本業と不動産売却の利益を合わせと、利益がゼロ円になるので、ゼロ円×18%=ゼロ円ということになり、支払う税金はありません。
しかし、個人の場合は、他の所得や借金などに関係なく、分離課税方式で、不動産の利益が課税され、請求されます。その不動産が5年間所有してから売ったのかどうかということだけが税率が決まる要因になります。
買って、すぐ売るなんていう場合、39%の税金がかかります。この場合仮に、1,000万円の利益が出た場合、390万円も税金で持って行かれます。法人のと違って、借金まみれになっていても、沢山お金を持っている人であっても、390万円は日本国に払わなければならないことになっています。
不動産の売却で税金を払わなくて済むようケースは、利益の出ていない法人が不動産を売る場合になります。
会社で所有している物件を売るのは、税金のことだけ考えれば、利益の出ている年に売るのではなく、利益の出ていないときに売るのがベターなのかもしれません。しかし現実には、物件自体が高く買ってくれる人がいるとか、どうして事業資金が必要だなどといったこともある場合もあるので、その様なときが売るタイミングになるのでしょうか。
不動産を短期所有で売却するときに、税金が沢山掛かってしまうのは、個人が売る場合であって、法人が売る場合は、短期だろうが長期だろうが関係ないと言うことを案外知らなかったりするので、書き留めておきます。。。
ちなみに、私もつい最近まで間違って理解しておりました。ははは。。。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。