帯広市内にある現在空室の一戸建て。当社で管理しているのですが、トラブルが発生しました。
横の家の方から苦情がありました。。こんな感じの苦情でした。。
”お宅で管理している借家。その敷地にある木の根が、私の敷地に入ってきて、排水管を壊したので、根を取り除いて修理したので、弁償してほしい”
これって、こっちの借家の責任になるのだろうか。。。
みなさんどう思いますか?こんな場合。
ネットでググってみると、どうやら借家の方(我々の管理している方に)に責任があることがわかりました。根がはみ出して、そいつが悪さしている場合、その木の持ち主が責任を負うという見解でした。
苦情を頂いた方へお詫びも兼ねて訪問して参りました。行ってみて、ちょっとおかしなころに気が付きました。庭に小ぶりのリンゴの木が1本あり、この木の根が悪さしたのかなぁと思ったのですが、それより近い位置に、リンゴの木よりも大きい街路樹がありました。
こっち(街路樹)のねじゃないかなぁ。。
その方にお話をして、明日、市役所にいったん相談してみることになりました。
リンゴの木の根じゃないことを祈ります。。
追)木にまつわる隣地のトラブル、色々見識を得たので参考にまで綴っておきます。。。
上図、自分の家(右側)の庭にある木が、隣の家(左側)の境界線を枝と根がそれぞれ越境した場合、隣の家の人がどのようなことまでできるのか書き留めておきます。
越境された側の方ができることが、地上の枝や葉に対してと、地下の根に対してとで、違いますので、注意が必要です。。
地上のものについては、勝手に切ってはいけませんが、地下のものについては、勝手に切ってもいいということでした。ただし、根を切って、木が枯れた場合、その責任は負わないといけないという条件付きですが。。。
また、根にしろ、枝にしろ、葉にしても、陳地の方に迷惑を掛け損害を与えた場合、木の所有者に責任が課せられます。
よくクイズにされる問題ですが、隣の柿の木が越境してきて、柿がなった場合、その柿を越境された側が、採って食べていいのか?
わかりますよね。その柿、採って食べちゃいけません。。ってことになります。