自分、余命が。。。で、遺言を綴ります。
という話ではありません。。
昨日、ハウスドゥの勉強会で、“遺言書”について学んで参りました。ちょっと、知ったことをお裾分けします。
2022年のデータになります。その年に亡くなった方は約157万人おります。そのうち、相続税が課された方は15万人。ざっくり10人に1人が、相続税の対象者ということになります。
で、どのくらい資産を持っていたのかというグラフが次です。
円グラフの黄色とオレンジの部分を足したのもが、1億円以下の割合で60%というデータになっています。
死ぬときに、この世で作った財産は、持っていくことができません。身内の方や、自分が意図する方に差し上げて、この世を去るということになります。
遺言書がなければ、法廷相続人という言われ方をしますが、妻であったり、旦那であったり、子供であったり、民法で決められた相続を受け取る権利のある方が、決められた割合で、亡くなたかたの財産を受け取るということになります。
一般的な話でしょうか。
さて、ここで『遺言書』についての話になります。生きている間に、自分の財産を、誰にどれだけ渡すかを、“遺言書”に残しておけば、死んだ後、そのようになされていきます。当たり前?の話か。。。
私もここまでの話なのかと思っておりました。
例えば、3人の子供がいる母親(未亡人)が、死んだときに3,000万円の現金があり、遺言書にその全部を長男に渡してくださいと書いてあったとしたらどうでしょうか。
死んだ本人がそう言っているのであれば(遺言書に書いているのであれば)、そうしなければならないんだろうなぁと思っておりました。私の知識はそこまでの浅はかなものなんですが、次なる請求する権利があるとを知りました。
『遺留分侵害請求権』
これどういう権利かというと、遺言書がなければ本来頂けただろう法定相続による贈与分が、貰えなくなったというときに、本来法定相続でもらえる半分までは、請求できるという権利です。
先ほど場合、長男に3,000万円渡すという遺言があったにしても、遺留分損害請求権を行使すれば、他の2人に兄弟も幾何か相続できるという権利です。
この場合だと、3人兄弟なので、もし遺言書がなければ、1人1,000万円(3,000万円の3分の1)ずつ法定相続で頂けることになります。遺留分損害請求権を行使して、遺言書ではもらえなかった次男と長女は、その半分の500万円、長男さんに請求できるということになります。
当然、お母さんが決めたことだから、この権利を行使せずに、遺言書通りにするという判断もありです。。。
ちなみに私なら、母親の遺言通りにしてあげるんだろうと思います。私、この事例と全く同じの3人兄弟ですが、姉と弟には、そう意見すると思います。
“母さんの言う通りにしてあげようぜ”って。。ちなみに私は、長男なので、3,000万円いただきますが。。。笑
それにしても、こんな法律があるのか。。と初めて知りました。無知ほど、損なことはないですね(知っている方が多いのではと思いますが、自分は無知でした。。。)。
今まで遺言書など、考えたこともありませんでしたが、年を取るにつれ、頭がしっかりしている間に、準備しておくのも必要なことかもしれません。
遺言書を書くということは、自分もいつかは死ぬ時が来ることを自覚することなんだろうなぁと思います。生きているときに、そのようなことは考えたくないですが。。。。現実は現実です。
折角苦労して貯蓄した財産も、あの世には持っていけないんだなぁと再認識する瞬間でもあります。そう考えると、生きている間に、有意義に財産をどう使うのかを考えるきっかけを与えてくれるものかもしれません。
ちなみに、姉が司法書士なので、遺言書の書き方や残し方については、うちの大家さん向けですが正確にお伝えするセミナーを行う予定です。当然、学んでみたいという方の参加もOKです。合わせて、相続時の税務的なアドバイスも、私のお世話になっている会計士さんにお話しいただくことも考えております。2月か、3月に行えたらなぁと思っております。
セミナーについては、準備が整い次第、ブログでご案内申し上げます。奮ってご参加いただければ幸いです。